特別養護老人と介護保険法等の改正

母が入所した民間のグループホームは、料金も同種の中では良心的に感じ、関係者の方達も非常に良い印象だったのですが、通常の場合は同時に特別養護老人ホームへの申し込みもしておくものだと教えていただき、その連絡もやってくださるというケアマネージャさんのお言葉にあまえ、お願いしておきました。

すると、さっきその申込書が届きましたので見てみると、平成27年4月1日の介護保険法等の改正に伴い、平成27年4月1日以降の入所基準が、原則要介護3以上方に限定されるようになり、要介護1・2の方は入所できないこととなりました。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、特例入所が認められますとありました。

その条件とは
1.認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、認知症高齢者の日常生活自立度が原則としてIII以上であること。
*認知症高齢者の日常生活自立度は主治医意見書を参考にして下さい。または、担当介護支援専門員に問い合わせ下さい。

2.知的障害、精神症高齢者を伴い、日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

3.家族による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全、安心の確保が困難であること。

4.単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
*単身世帯の定義:同一圏域内に3親等内の親族がいるかどうか。

と書かれていました。特老の場合は、聞いた話だけでも、到底順番が回ってきそうにない待機数で、母が暮らした地方の小さな市でさえ待機者5万人と言われていて、今すぐに申し込んでも早くて5年はかかるだろうという見立てでした。これが都会ならば絶望的な数字になるでしょうか...

しかし、申し込んでおかないと、順番が巡って来ることはないのだから、申し込んでおくしかないのですけど。

それにしても、今度の改正は、やっと要介護1がついた母が移れる可能性は低いです。

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